山口地方裁判所 平成元年(わ)221号 判決 1991年3月26日
主文
被告人を懲役六月に処する。
未決勾留日数中一〇日を右刑に算入する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、山口県徳山市大字徳山一〇一九番地の四八所在の建築塗装を業とする有限会社浜田塗装工業の代表取締役であるが、昭和六二年一〇月ころ妻の濵田悦子と共謀のうえ建設業法第七条第二号所定の専任技術者を同社に置く旨、虚偽の事実を申告して、山口県知事から同法三条に定める一般建設業(塗装工事業)の許可を受けようと企て、昭和六二年一二月二三日ころ、同市毛利町二丁目三八番地所在の山口県徳山総合庁舎内山口県土木建築部徳山土木事務所において、同事務所係員を介して、山口県知事に対し、真実は河本猛が右有限会社浜田塗装工業に常時雇用された事実はなく、かつ同人が前記専任技術者として稼働する意思もないのに、右河本猛名義の「一級技能検定合格証書」添付の「専任技術者証明書(新規)」等を提出して虚偽の事実を申告して、右有限会社浜田塗装工業の塗装工事業に関する一般建設業の許可を申請し、よって昭和六三年二月一七日、山口県知事から、虚偽又は不正の事実に基づいて一般建設業の許可を受けたものである。
(証拠の標目)(省略)
(累犯前科)
被告人は、昭和五八年一一月一一日山口地方裁判所徳山支部で道路交通法違反の罪で懲役五月執行猶予五年の刑に処せられ、昭和六三年三月二五日右執行猶予を取消され、後記の受刑にひき続いて受刑し昭和六三年一二月六日右刑の執行を受け終わり、昭和六二年二月一八日山口地方裁判所徳山支部で道路交通法違反の罪で懲役四月に処せられ昭和六三年七月六日右刑の執行を受け終わったもので右事実は検察事務官作成の前科調書によってこれを認める。
(法令の適用)
一 該当法条 建設業法三条一項、昭和六二年法律第六九号による改正前の同法四五条一項三号、同法四八条、刑法六〇条
一 刑種の選択 懲役刑を選択
一 再犯の加重 刑法五六条一項、五七条
一 未決勾留日数の算入 刑法二一条
一 訴訟費用の負担 刑事訴訟法一八一条一項本文
よって主文のとおり判決する。